必要な栄養成分を補給・補完のために利用する食品です。

栄養機能食品とは、どのような食品か。また、栄養機能食品と称して販売するには、どのような規定があるのか。栄養機能食品とは、高齢化やライフスタイルの変化等により、通常の食生活を行うことが難しく1日に必要な栄養成分を取れない場合に、その補給・補完のために利用してもらうための食品です。栄養機能食品の表示の対象となる栄養成分は、人間の生命活動に不可欠な栄養素で、科学的根拠が医学的・栄養学的に広く認められ確立されたものです。現在は、ミネラル5種類、ビタミン12種類について、規格基準が定められています。

栄養成分の機能を表示できる食品である。

栄養機能食品として栄養成分の機能を表示できる食品はどのようなものか。栄養機能食品として栄養成分の機能を表示できる食品は、次のミネラル類5種類とビタミン類12種類のいずれかについて、栄養機能食品の規格基準に適合したものである。規格基準に適合するとは、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が規格基準の下限量と上限量の範囲内にあり、当該栄養成分の機能表示に併せて、当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することをさす(栄養機能食品の表示に関する基準別表及び栄養表示基準別表第1参照)。

食品に本来含有される成分で、人体で利用されるものを基本として選定される。

栄養機能食品の栄養機能を表示できる栄養成分の選定は、どのようにして決められたのか。栄養機能食品の栄養機能を表示できる栄養成分の選定は、栄養機能食品創設の目的から、食品に本来含有される成分で、人体で利用されるものを基本として選定された。