表示基準や規格基準などの一定要件を満たすものである。

食品科学や技術開発の進歩により、食品に求められる機能は複雑かつ多様化してきています。その一方で、最近では食品にも規制緩和の流れと国際化を図ることが求められてきています。こうした二つの観点から、保健機能食品制度がこの4月より始りました。保健機能食品とは、いわゆる健康食品のうち、定められた表示基準や規格基準など、一定の要件を満たすものとされており、「特定保健用食品」と、「栄養機能食品」の2つからなります。特定保健用食品については、すでに1991年9月1日から栄養改善法に基づく制度として創設されていましたが、「錠剤型、カプセル剤型等をしていない通常の形態をした食品であること」という制約がありました。今回の保健機能食品制度では、形状を問わず、すべての食品が対象となっています。保健機能食品は、機能性成分(保健の用途に関与する成分)を含有している食品であるが、保健の用途ならびにその意義がほとんど理解されてない状況でもある。数多い保健機能食品の中から、どの製品を選び、自分の健康管理に役立てればいいのか、悩んでいる消費者の声も耳にしている。

食品の機能性を取り挙げ人体を用いる観察実験を行う。

保健機能食品は大きく分けて2つに分類されるが、今までは通常の特定保健用食品のみが存在し、今回新たに「栄養機能食品」が加わった。いままでより、さらに広範囲の食品に、分かりやすい栄養機能表示がされるようになることが予想されるため、今後の健康食品選びに役立つことは間違いがないだろう。保健機能食品は、食品の機能性を取り挙げ人体を用いる観察実験をおこなって、保健の用途に適することを証明して、許可された食品です。それゆえ、私達は医薬品だけを使用するのではなく、保健機能食品などを臨床栄養の場に積極的に活用していかなければならない。現在、臨床の場で働く管理栄養士は、保健機能食品に対する知識が不十分なため、摂取する患者・入所者に適切なアドバイスもできないのが実情である。保健機能食品は、管理栄養士として、新しい分野の領域を開くチャンスにもなっている。このようなチャンスを逃すことなく、積極的に学習し、的確なアドバイスのできる専門家に育っていくことが、これからの管理栄養士に、今、まさに求められているのである。

食材としての食品にこだわる栄養指導に固執している。

保健機能食品は、科学的データを提出し認可を受ける必要のある「特定保健用食品」と、認可を受けなくてもビタミン類、カルシウム、鉄分など、特定の栄養成分を一定量含んでいれば販売できる「栄養機能食品」の2つに大別される。これらの分類は、保健機能食品制度として、平成13年4月1日より施行された。前者では、「この食品は〜といった効果があります。」というように記載できるのに対して、後者は「この食品に含まれている〜には〜のような効果があります。」といった表記をする。健康食品ブームにより、効果・用途があいまいまたはいい加減に記載されるのを防ぐためにこれらの分類がなされている。保健機能食品が、これだけ巷に氾濫しているにもかかわらず、栄養士たちはあまりにも無関心だ。そればかりか、食事・栄養指導に取り入れることに大きなためらいを感じている人が少なくない、食材としての食品にこだわる栄養指導に固執している人が多いように見受けられる。