健康食品は食品(商品)ですから、法律上は医薬品のように「効果」を表示することはできません。(特定保健用食品を除く)しかし、それは効果がないことを意味するものではありませんし、もちろん効果があるとも断言できません。薬と同等かそれ以上に効くものもあるし、まったく効かないか悪化させるものもあるようです。薬で効かなかった人が、健康食品で健康を回復した例は、多くあります。しかし、それもある人には効くかも知れないし、別の人には効かないかも知れません。実際のところ、いろいろ試してみる以外に方法はなさそうです。「健康」「予防医学」に対する志向が高い現代の日本人にとって、健康食品やサプリメントは極めて日常的なものとなりました。マーケットも急成長を遂げ、1兆円を超える巨大市場といわれています。ただ、健康食品やサプリメントに関する法整備がまだ十分ではないことから、悪質販売が多いのも事実です。厚生労働省は2001年に、健康食品・サプリメントに対する正しい情報を消費者に伝える目的で、「保健機能食品」制度を設けました。
日本では、長く健康食品は「食品」として位置づけられてきました。そして今なお大半の健康食品は食品扱いのままです。これまでこれらの「医薬品」でないものには、効果・効能を標記することは、「薬事法」によって一切許されていませんでした。(91年の「特定保健用食品制度」もありましたが、ごく一部のものしか認められていませんでした)そこで2001年に創設されたのが「保健機能食品制度」で、医薬品と食品の間に法的条件を満たした一部の健康食品だけが「保健機能食品」として分類され、ある程度の効果表現を認めるというものです。この「保健機能食品制度」は、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」、「その他健康食品」の3つのカテゴリーにに分けられています。これは、健康に役立つ成分を含んだ食品を、「保健機能食品」として、これに基準を設定して「特定保健用食品」「栄養機能食品」「その他健康食品」に分類したものです。分類によって、その効果・効能などの告知に関して制限が与えられていますので、健康食品・サプリメント選びに役立つ制度だといえるでしょう。
医療費の個人負担増加などの社会情勢を受けて、現代人には「健康」「予防医学」に関する志向が日々高まっているといえるでしょう。そんな中、健康食品は生鮮食品の消費減少に反比例するように、その使用者・使用頻度ともに大幅に増加しているのが現状です。それでは健康食品とはどの様なモノなのでしょうか。