病気の治療・治癒を目的に利用する食品ではない。

より多くの方に特定保健用食品と他の「いわゆる食品」の違いを理解していただくため、ここでは製造・販売者側から情報提供があった商品について、その科学的根拠のある有効性・安全性情報をご紹介しています。特定保健用食品は健康が気になる方を対象に設計された食品であり、病気の治療・治癒を目的に利用する食品ではないことに留意して下さい。特定保健用食品とは「食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品」をいいます。栄養改善法 第12条第1項に基づき、厚生大臣の許可を受けなければならないものとして、平成3年9月1日からスタ−トしました。現在では健康増進法に基づき運用されています。

健康の維持増進や特定の保健の用途のために利用する。

「特定保健用食品」は、特定の保健の目的が期待できることを表示した食品であり、身体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分(関与成分)を含んでいます。他の「いわゆる健康食品」とは異なり、その保健効果が当該食品を用いたヒト試験で科学的に検討され、適切な摂取量も設定されています。また、その有効性・安全性は個別商品ごとに国によって審査されています。特定保健用食品は身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含んでおり、血圧、血中のコレステロール、お腹の調子などが気になる方が、健康の維持増進や特定の保健の用途のために利用する食品です。

生理的機能や保健機能を示す有効性の科学的根拠に関する審査を受ける。

ご存知のとおり、がん・糖尿病・高脂血症など「生活習慣病」の増加および低年齢化が、大きな社会問題となっています。その原因の最たるものは「偏った食生活」!予防のためには、これまでの食生活の改善が欠かせません。しかし、忙しかったり面倒だったり、あるいはどう改善したらよいか分からなかったりで、なかなか上手くいかないのが現状です。そこで誕生したのが、特定保健用食品≪トクホ≫です。保健の効果を表示する場合には、国において個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する科学的根拠に関する審査を受け、許可を受けることが必要になります(健康増進法第26条)。許可されたものには、厚生労働大臣の許可証票がつけられています。